公園には種類がある⁉
皆さん、公園には種類があることをご存知ですか?

公園と聞くと「遊ぶ場所」というイメージがあると思いますが、実はそれだけではないです。
公園は大きく、地域制公園と営造物公園に大別されます。
「地域制公園」とは、自然を保全することを目的に土地の利用や一定の行為の制限や禁止をしている公園を指します。
「営造物公園」は、国と地方公共団体の其々が設置するものに分かれます。
国が管轄する営造物公園には新宿御苑などの国民公園が分類されます。
地方公共団体が設置する営造物公園には一般的に公園と呼ばれる都市公園などが分類されます。

そして地方公共団体が設置する都市公園にも目的別に種類があります。
次ににカテゴリー分けと其々の参考HPの外部リンクも掲載します。
住区基幹公園 とは
住区基幹公園は以下の3つに分かれます。
街区公園
地区公園
近隣公園
都市基幹公園とは
都市基幹公園は以下の2つに分かれます。
参考:上尾運動公園。
大規模公園とは
大規模公園は以下の2つに分かれます。
緩衝緑地等とは
緩衝緑地は以下の4つに分かれます。
参考:吉野ヶ里歴史公園。
以上のように公園にはたくさんの種類があります。
分類同士で目的が重複する場合もあります。
また、記載しませんでしたが公園の標準となる誘致距離や面積もあります。
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公園の利用にはどんな条例があるの⁉
都市公園を利用する際の許可が必要な行為(行為の制限)、禁止行為(行為の禁止)についてご存知ですか?
禁止行為の中にも公園管理者に申請書を提出し、許可が得られれば実施可能な場合もあります。
『行為の制限』と『行為の禁止』とは
許可が必要な行為の具体例
『禁止行為』の具体例
『禁止行為』に都市公園の管理に支障がある行為とありますが、具体的にどんな行為を指しているのでしょうか!?
地方公共団体によって、取り組みは違いますがいくつか挙げてみたいと思います。

※地域によっては、柔らかいボールを使ったキャッチボールやトス・リフティング・ドリブル・パスの練習、野球に関してはビニール製バッドなどを使用し、安全で周囲に配慮可能であれば認められている公園もあります。

※この記事で紹介する公園の条例やルールは、一部であり全てではありません。地域によって異なる場合もあります。
公園のマナーや不文律とは!?
前記の条例のように議会の議決において制定された自主法の他に、人々が共有する環境で慣習・文化として存在するのが不文律やマナーです。
公園における不文律・マナーを紹介します(⁺個人的見解を含む)
以上、公園の種類や公園を利用するにあたっての条例やマナー等を紹介させていただきました。
勿論これが全てではありません。
前述しておりますが、各地方公共団体など地域の環境によって異なる場合があります。
また公園利用の課題は増えているので変更されることも容易に考えられます。
ルールやマナーを守って利用していると思っていても警察を呼ばれてしまったら水の泡です。
後者に関しては、環境や状況、通報者のパーソナリティ等が複雑に絡み合って起こる事もあるので、利用者にとっては予知できないこともあります。

例えば、【子供が苦手で、小さい声であってもうるさいと感じる人】・【若者が集団で会話をしていると危険なことをしていると感じる人】・【ドラえもんに登場する空き地横に住む神成さんのように、実害が出た経験のある人】は、再三再四アクションを起こすでしょう。
また私たち人間は物事を判断する際に、色々な種類のバイアスがかかり正常な判断ができないときもあります。
例えばアンコンシャスバイアスという無意識の偏り・思い込みがあり、それは過去の経験や学習、周囲の意見や日々接する情報により形成されます。
公園近所に住み人のパーソナリティや過去に公園で起きた事件、事故などを含む事案などは、利用者が把握するのは難しいです。
利用者にできることは条例・マナー(不文律を含む)を守って行動する事です。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございます。皆様の有益な情報となればうれしいです。また別の記事でお会いしましょう。
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